病気休暇になったけど、お給料どうなるの?
でも他の人には聞けないし・・・
と不安に思っていると思います。
それなりに入りますので、ご安心ください!
こんにちは うっちぃと申します。
私は大学病院から転職後、地方の公立病院に転職しました。
そこで産休・育休で1年休み、病気休暇・休職を計6か月とってから退職しました。
→プロフィール
私は産休に入る前に切迫早産で病気休暇を1か月とりました。
その後、子供を産んで復帰した後、適応障害で3か月病気休暇をとりました。
その時のお給料の変動をお伝えします。
私の勤めていた自治体・個人のお話なので、すべての方に当てはまるわけではないのでご了承ください。
病気休暇は、病気の時に使える有給休暇
公務員ならではで、病気の際に90日間お休みしても、お給料がでます。
減額はなく、有給休暇のような扱いです。
病気休暇の3か月は、基本給±1~2万円程度の支給でした。
民間にはありません。
雇用保険に入っていれば、いきなり病気休職・傷病手当支給となります。
公務員では休暇の後、継続してお休みするようでしたら休職となります。
その時のお金のお話はこちら
→病気休職のお金の話
基本給はそのまま
基本給の減額はありません。
当時基本給が約23万でしたが、そのままでした。
手当が入るものもある
最初は働いていた前月、前々月分の残業や夜勤手当が含まれます。
病気休暇が長くなってくると残業手当等はなくなるので、その分少なくなります。
看護師のお給料は残業や夜勤手当がないと厳しいので、後半は数万円下がります。
地域手当や住居手当はそのまま支給されましした。
私は5万ほど支給がありました。
自治体によって変動があります。
社会保険料は引かれる
共済掛金(年金・健康保険・退職積み立て)や所得税、住民税は働いているときと同じ金額を引かれます。
普通の方なら約5万程度です。
この中で住民税だけ減額していくことができます。
よければご参考までに
→ふるさと納税
ボーナス査定は少し減額
私の自治体では期末勤勉手当と呼ばれています。
支給割合と勤勉期間率、減額率などがあります。
支給割合は変わらず100と書かれていました。
勤勉期間率なるものが今まで100であったものが、80や60に少し下げられていました。
査定期間内に2か月の休みでしたが、普段の80%程度の金額でした。
そんなに少なくなくて安心でした。
タイミング次第で通勤費の返還
産前の病気休暇では1か月だったためか、返還を求められませんでした。
しかし、適応障害で3か月の時には返還の通知がきました。
通勤のための費用なので、返還は必要でしょうが、数万円になるので、急に請求が来るとびっくりします。
長く休みが決まったら早めに定期券の払い戻しをしておきましょう。
同じ病気で病気休暇を使えるのは1年で90日まで
私は適応障害でしたが、復帰後半年で再度休職をする際も、同じ病名でした。
その際
病気休暇を使ってしまっているから、次は休職になります。
同じ病気で休暇を使えるのは1年で90日までだからね。
といわれました。
つまり一度復帰して1年たてば、同じ病名でも90日間の病気休暇を取得できるということでしょう。
私は実際に1回しか使っていないのでわかりませんが、
もし病気休暇が使えなくても休職となり、休むことはできます。
医療保険の確認
意外と忘れがちなのですが、医療保険が使える場合があります。
病気休暇中にお給料が出たとしても、病気です。
特に療養型保険に入っていると支給対象になります。
ご自身の保険を確認してみてください。
ちなみに、私は共済の療養型に入っていて、診断書の提出により30万ほどもらえました。
給料が減っているときにかなり助かりました。
→医療保険
最後に
病気休暇の3か月は、基本給±1~2万円程度の支給でした。
働いていないのに、それだけもらえるのはありがたい制度だと思います。
少なく感じますが、生活する分には困らない程度です。
ただし、フルタイムでバリバリ働いていた時よりはずっと減ってしまいます。
フルタイムでバリバリやっていた時、私の手取りは平均で26万ほどでした。
病気休暇の際は22万ほどになっていました。
残業や夜勤がないと看護師の給料は低く感じてしまいます。
夜勤や残業がなくても手取りが同じぐらいな職場もあります。
今回の休職や休暇を機に転職を考えてみてもいいのではないでしょうか?
そして、まだ働けそうにないという方もいるかと思います。
私も病気休職をしたことがあるので、経験をお伝えします。
参考になれば幸いです
→病気休職もあっさり取れる!?公務員看護師を退職しようとしたら病気休職になった話
→病気休職のお金の話
まずは、お金のことを気にせず、しっかり身体を休めてください。
あなたが、また元気に看護師として働けることを応援しています。
まとめ
- 病気休暇は、病気の時に使える有給休暇
- ボーナス査定は少し減額
- タイミング次第で通勤費の返還
- 同じ病気で病気休暇を使えるのは1年で90日まで
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